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雪国よこて安全安心住宅普及促進事業のお知らせ

2021年04月02日 お知らせ

横手市:令和3年度 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業についてお知らせします。

横手市では、安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす住宅の改修などを行うものについて工事費用の一部を補助します。

補助事業の期間:令和3年4月12日~令和4年2月28日(完了実績報告書の提出厳守)
※予算状況により、期間内でも申請受付を終了することがあります。

 

◎対象者

 次のいずれかを満たす方。
(1)横手市民で本人・配偶者・親・子のいずれかの方が市内に住宅を所有し 居住している方、もしくは市内に住宅を    所有し、改修後に当該住宅へ転居される方で、本人及び同一世帯員に市税の滞納が無いこと
(2)横手市外に居住しており、横手市内に住宅を所有し、改修後に転入される方

 

◎対象となる住宅
 横手市内にある、次のいずれかを満たす住宅(ただし、空き家・賃貸住宅・別荘等を除く)
(1)一戸建て住宅(同一敷地内の別棟、住宅用車庫及び物置を含む)
(2)併用住宅(住宅部分の延べ面積が、建物全体の1/2以上あること)
(3)マンション等の共同住宅(対象者の専有部分のみ)
全体工事費(消費税を除く)の10%(1円未満切捨て)    で、上限額は15万円です。

 

◎対象となる工事
 次の(1)~(4)の工事に要する費用の合計(消費税含)が10万円以上であるもの
(1)雪対策のための改修工事
  (屋根を落雪・無落雪型に変更する工事、
玄関前や屋根の消・融雪設備の設置工事 軒先を補強する工事 など)(2)バリアフリー化改修工事(玄関前や住宅内の段差解消手すりの取付工事など)
(3)省エネ・断熱化改修工事(節水型大便器・断熱サッシへ交換する工事、断熱材を充填する工事など)
(4)防災・減災対策のための改修工事(耐震シェルターの設置工事、住宅敷地内のブロック塀等の撤去工事
   
在宅リモートワークができる環境を整備する改修工事

 ただし、次の工事は除く
 (ア)既存の住宅全体の延べ面積の2倍を超える増改築工事
 (イ)公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
 (ウ)市の他補助事業の対象となる工事
 (エ)その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事

 

◎工事業者
 次にいずれかの者と工事請負契約を締結したもの
(1)市内に事業所を有し、市税等の滞納がない法人等の事業者
(2)市内に事業所及び住所を有し、市税等の滞納がない個人の事業者

 

◎補助金の額
 補助対象工事に要する経費(諸経費を除く)の合計の10%に相当する額
(千円未満切捨)とする。ただし、当該補助金の合計額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。

※申請に係る資料作成の費用に対しても、対象工事費に応じて5千円~2万円を補助します。

 

詳しくは https://www.city.yokote.lg.jp/kenchiku/page100247.html をご覧ください。